1991-03-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
今回提案されております地価税については、さっき岩本議員からも御質問がございましたから重複をできるだけ避けますが、私は、この税は基本的には、シャウプ勧告でも明らかなように、当時の不動産、土地家屋税、これであると思うわけであります、この税の性質というものは。しかもこれは、土地の収益から地方の経費を賄うためにつくられたものがこの不動産、土地家屋税、こういうふうになってきたわけであります。
今回提案されております地価税については、さっき岩本議員からも御質問がございましたから重複をできるだけ避けますが、私は、この税は基本的には、シャウプ勧告でも明らかなように、当時の不動産、土地家屋税、これであると思うわけであります、この税の性質というものは。しかもこれは、土地の収益から地方の経費を賄うためにつくられたものがこの不動産、土地家屋税、こういうふうになってきたわけであります。
従来から土地家屋税というものが——家屋税と地租というものがございましたが、この場合は家屋税と地租というものは別々になって議論をされております。それからもう一つは、これに償却資産が加わっておる。
こういうような関係で町村のごときは、まず本土に復帰いたしましても、当然徴集しなければならない土地家屋税というようなものを、とりあえず十月までのつなぎ資金として回収する。
中小企業の融資対策に関する陳情 書(第 一一号) 三 未復員者給与法の一部改正に関する陳情書 (第一 九号) 四 名古屋財務局静岡支部及び静岡清水両税務 署を関東地区に編入の陳情書 (第二三号) 五 葉たばこ耕地増反に関する陳情書 (第二八号) 六 陶磁器製品に対する物品税撤廃の陳情書 (第五六号) 七 商工会議所に対する物税、市民税及び土地 家屋税
さらに固定資産税におきましては、賃貸価格に対します土地家屋税の著しい値上りは、明らかに地代、家賃並びに小作料の値上りをもつて、これまた大衆課税になるということを、はつきりとしていただきたいのであります。(拍手)この二つの税金は、何と諸君が申されましても、これは明らかに働く者の、勤労階級のすべてに転嫁される税金であるということを、はつきりと御認識が願いたいのであります。
の適正課税等に関する陳情書 (第二号) 農村及び中小企業の融資対策に関する陳情書 (第一一号) 未復員者給与法の一部改正に関する陳情書) (第一九号) 名古屋財務局静岡支部及び静岡清水両税務署を 関東地区に編入の陳情書 (第二三号) 葉たばこ耕地増反に関する陳情書 (第二八号) 陶磁器製品に対する物品税撤廃の陳情書 (第五六 号) 商工会議所に対する物税、市民税及び土地家屋 税
大衆の負担である土地、家屋税の評価の基本になります基本価格が四千億ふえまして、逆に償却資産の方が四千億減つておるということは、まさに重大なインチキだと思うのでありますが、両方とも政府がお出しになつた資料なのです。どつちが正しくてどつちが間違つておるのか、これをはつきりしてもらいたいと思う。
従つて、私どもは單純なる考えかもしれませんが、固定資産税は、やはり従来の土地家屋税と同じように、今年度に限つては土地家屋に限定せられたい。その他のいわゆる対象的な消費資産に対するところの課税は、もう一度深く掘り下げて御研究になつてから課税すべきではないかと考えるのであります。
それからもう一点は、白鳥さんが第三の要望として申されました事務の簡素化の中で、土地家屋税の倍率が九百倍で、税率は一・七五倍でございますが、簡素化のためにこれを千倍にして、税率は一・五倍にしてほしいというふうに申されましたが。これは千倍かける一・五の税率でよろしいという意味でございますか。あるいは事務を簡素化するための例として、かりそめに一・五、七倍という数字を言われたのであるか。
次に課税客体を土地、家屋だけとすることに考慮をしてもらいたいという点は、土地家屋税十割、償却資産税五割二分、実際には徴税できる率を土地、家屋で九割、償却資産で八割と計算しておられますが、これは実情を無視することもはなはだしいものと、言わなければならない。償却資産を課税の対象としてかたつぱしから課税して行くならば、全産業が致命的な打撃を負つて、崩壊してしまうおそれがあるからであります。
固定資産税につきましては、これは今までの土地、家屋税に比較しまして、今回の固定資産のうち、土地、家屋については、二倍半以上、三倍くらいのところになろうと思いますから、従つて土地、家屋所有者につきましては、その程度の負担の変動があることと考えられます。以上あまり詳細にお話できませんで済みませんが、一応お答え申し上げます。
○川島委員 だんだんわかつて参りましたが、それによつて実施いたしました場合に、地方の附加価値税は従来の事業税的なもののかわりだとかりに見ました場合に、従来の事業税に比較いたしまして、どのくらいの倍数になるのか、また固定資産税を従来の土地家屋税に対応いたすものとして考えた場合に、その負担はどのくらいの倍率になつて来るのか。
その関係から、ここに申し上げます数字は、確定的なものではありませんけれども、大体土地家屋につきまして賃貸価格の八百倍——これはさまつておらないのですけれども、八百倍と見れば、四百億くらい土地家屋税はとれる見込みになると思つております。そのほか償却資産に対する税率を百分の一・七五とすれば百二、三十億—百二十七億ぐらいになるのではないかと思つておるのであります。
○本多国務大臣 ただいまの御比較は従来の土地、家屋税と固定資産税との御比較であるかと思いますが、今回の税法は中央と地方を通じての一貫した改革でありまして、それぞれ廃止軽減された他の税と総合的に計算して負担の増減を考えてみますと、ただいま御指摘のような種目についても、そう極端なる増税にはならないと考えております。
ただこれにつきまして問題でありまするのは、このような千倍の百分の一・七五といたしますと、相当高くなりまして、現在の土地家屋税の負担に比べましても三倍になるわけでありまするが、成るべく下げるということも、又シヤウプ勧告でもこれによりまして五百二十億の收入を得ればよいということになつておりまするが、これを得るのには千倍の百分の一・七五としてむしろ十分じやないかということを考えられますので、もう少しこれを
市町村税の方に土地家屋税、これは後に申上げますが、土地家屋税、不動産税と申します。これと市町村民税、この二つを以て主体とする、大体この五つの税を以て地方税の本体とする。あと雜多の税は適当に両者で分け合つて、今のような附加税を取らずに成るべく両者が分け合つて、然るべきそれぞれの税とする、こういうふうになつております。
そうすると二十四年度の市町村だけの全体の税收約八百億と言われておりましたが、それが千二百億になるというお話でございますが、千二百億から六百億引いたものは、あとこれは土地、家屋税ですか。そう推定してよいのですか。
五には都道府縣と市町村税とをまつたく分離いたさせまして、事業税、入場税及び遊興飲食税を都道府縣税にする、住民税及び土地家屋税は町村税とする、こういうようにきわめて簡單なことに整理区分するということであります。右の改正によります財源の変動は、ここに表がありますけれども、表は読み上げてもおわかりにならないと思います。この概要だけの報告を見ますと、府縣では増減がないように思われます。